2020.11.08
県が分譲した住宅の罠 その1
こんにちは、マーブルの菅原です。
早い物でもう11月。2020年も、ペナントレースも最終盤です!
今年はJリーグは開催されていなかったと認識しております。
11月というと私の母校では、古河までマラソンをするのですが、今年も無事開催されたようです!
https://www.saitama-np.co.jp/news/2020/11/06/08.html
一介の高校行事に県警を動員とか、感染予防をしながら実施とかすごいですよね、、、
さて、タイトルを見て、県が住宅を分譲するなんてことがあるのか?と驚かれた方もいらっしゃるかと思いますが、戦後間もない時に、住宅政策の一環でこのようなケースもあったそうです。
県営住宅は聞いたことありますが、県が分譲した土地を扱うのは、私の短い不動産業者経験の中で、もちろん、初のケースです。
県が分譲した住宅というと、皆さんどのようなイメージを持ちますでしょうか?
「行政が企画したものだから、資料もしっかりと整っており、安全、安心な物件だ!」
と思われる方も多いかと思いますが、そんなことはないので、このブログのネタになっております笑
購入させていただいた物件は、築50年以上木造の住宅とその敷地です。
最近流行りのボロ戸建て賃貸を自社でするわけでもないので、(そもそも、戸建て賃貸にするようなボロ戸建てを仕入れて多少リフォームしたところで、2年の瑕疵担保なんてとても負えません。。。)それを取り壊して、いかに有効活用するか?を検討し、そのまま土地としての販売をすることにしました。
住宅地としては人気のあるエリアであり、かつ、現在建てられている戸建てよりも敷地に余裕もあったため、確定測量をし、2宅地に分筆をして販売したのですが、話はトントン拍子ですすみました。
確定測量を当社負担で行うことを条件に販売活動をしたのですが、大手ディベロッパーに、こちらが想定していた、ほぼ相場通りの金額で無事に契約することができました。
コロナ禍もあり、実需の住宅市場は活況のようで、想定したよりも時間がかからずに無事売却できた!と思っていたのですが、事件が起こります!
なんと、分筆ができません!
厳密にいうと、現在の状態で分筆の申請をしても、登記所からはねられてしまうことがわかったのです!
分筆が期限内にできないと、売買契約が白紙撤回となり、一から次の買い手を探さないといけません。。。
続きは次回へ!
菅原
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